勤怠集計、欠勤控除、残業手当等の変動手当の算定が終わった後の控除手順の一例です。新規開業時など初めて給与計算をするときの参考にしてください。
(保険料率、税額等については最新の情報をご確認ください。)
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雇用保険料=総支給額×雇用保険料率
(平成21年度:一般の事業0.4%、建設業0.5%)
※平成22年4月より一般の事業0.6%、建設業0.7%に改正されました
2
標準報酬月額は、入社時の資格取得届、毎年7月の算定基礎届、給与改定時の月額変更届などに基づいて決定されています。
厚生年金保険料率は平成29年に18.3%になるまで毎年9月に0.354%ずつアップすることになっています。また、政府管掌健康保険の全国健康保険協会(協会けんぽ)への移管に伴い、平成21年9月より、各都道府県別の保険料率が導入されていますので、適用される保険料率にご注意ください。
協会けんぽ(熊本)9.55%、介護保険率(全国一律)1.51%厚生年金(全国一律)16.058%
※平成23年9月(10月納付分)より
協会けんぽ(熊本県)9.55%、介護保険率(全国一律)1.51%厚生年金(全国一律)16.412%
個人負担は上記の1/2の率となります
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課税対象額=(総支給額−非課税通勤費等)−社会保険料本人負担額(雇用・健保・介護・厚年)
課税対象額と扶養人数に応じて、源泉所得税額表で定められた源泉所得税額を確認します。
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差引支給額=総支給額−社会保険料本人負担額−源泉所得税−住民税※

